【JPN TAXI 20年1月 一部改良】

車いすスロープ300kg対応のご案内およびシートベルト着用のお願い

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トヨタ自動車では、国自旅第191号の2の通達を受け以下の安全を出しています。
トヨタe-国販部 第10号
JPN TAXIは車いすの前向きでの乗車を前提に設計・開発されていることから前向き可能な車いすは前向きにお乗せ頂きますようにお願いします。
PDF JPN TAXI 20年1月 一部改良

【問題点】
スロープ耐荷重を300kgにした事で、固定ベルトの耐荷重不足が想定される。
また、スロープの摩擦係数不足で一層滑り易い状態である。
事故が起きたら当然トヨタの責任である。

某特定団体がHP上で違法行為を奨励しています。
誤った解釈で対立を煽るのは控えて頂きたいとの申し入れをしたにも関わらず、いまだに掲載しています。
悪質な確信犯です。このような悪質団体に配慮する必要は一切ありません。
この悪質な団体の目的は、義務のない事を要求して、拒絶したら「差別だ! 差別だ!」と騒ぎ立てるのが目的ですので、相手にしないようにお願いします。
横向き乗車を求められたら「乗車可否自働判定ツールで判定します」と返して下さい。

-----------某特定団体が掲載している内容は以下です--------

3. 横向き乗車を拒絶してはならない。⇒ 横向き乗車OKへ!
・車いすは道路輸送車両の保安基準上の座席に該当しないため、シートベルトの着用は義務ではない。
・車いすを自動車に固定しないとしても違反にはならない。

今後は、もし乗車拒否があった場合はこの通達を伝えてください。そして、必ず事業者と運転手の名前を控えてタクシー協会や事業者に連絡してください。悪質な場合は●●●にご連絡ください。
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そもそも、横向き乗車は義務のない事です。
「通報されたくなければ言う事を聞け!」と言った事が脅し行為そのものです。
このような脅しがあれば違法ですので、毅然と対応して下さい。
義務のない事を強要するのは犯罪です。110番に通報して下さい。
スマホで録画すると証拠を押さえられます。強要罪に未遂はありませんので証拠を取れば犯罪成立です。

【横向き乗車】について
国自旅第191号の2 令和元年11月19日の自動車局旅客課長通達を実質的に撤回した訳ですが、要約すると無知で違法な通達の弁明に終始したものです。
国交省よりQ&Aがありましたが、通達という形ではなく、業界団体に投げただけで広く周知する意思もないようです。
Q&Aは、Q1 ~Q9までありますが、乗務員には法的根拠のない事をする義務はありませんから、即、乗車の拒絶しても全く問題ありません。

弁明として言い出したのが「必ずしも道運法13条2項に当たる訳ではない」「固定ベルトを一部だけすればいい」「乗せる努力が必要」などと意味不明な事を言い出しました。
いづれも、乗務員には法的義務のないものですから、無視で構いません。
国交省 自動車局旅客課長の見解は、衝突実験の実証結果に基づいているものではなく、安全であると言い切れるものではないのです。安全であると主張するならば、まず安全である証拠を示すべきでる。

逆に、車いすを固定しない場合の実証実験はあります。
平成20年3月 交通エコロジー・モビリティ財団
東京大学の鎌田実教授を委員長とする研究会が行われ、時速40kmでダミー車いすによる衝突実験を行った結果、車いすは固定しないと吹っ飛んだとして「固定は必要である」との結論に至りました。
尚、同研究会委員には、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課、土交通省総合政策局交通消費者行政課バリアフリー対策室、某特定団体も参加しています。

つまり、国交省も某特定団体も危険であると知りながら、危険行為を要求している事になります。
極めて悪質ですから、横向き乗車は、徹底的に拒絶すべきです。


拒絶できる正当な理由は以下です。

横向きに乗車は、直ちに「道路運送法13条2項」に該当します。
何故なら「専ら車いすを設置するために設けられた場所」に固定する前提で設計されているからです。
「専ら車いすを設置するために設けられた空間と設備」は、「幅、長さ、高さ」の規定値を持ち、同時に「固定方法が定められた設備」であると言えるからです。
設計上想定されていない「横向き乗車」は、物理的・技術的制約を逸脱しており、直ちに危険です。
即ち、設計上想定された方法以外で使用する設備はないという事である。

また同時に「道路運送法13条3項」に該当する事が想定されます。
もし仮に、横向き乗車を許可したとして、急制動、または外部から衝突された場合、規定を守らなかった過失責任が乗務員に課せられる事になり、損害が生じる恐れがある。また、乗務員が負傷する恐れもある。
この事が「道路運送法13条3項」に該当する特別な負担となると想定されるのである。

そもそも、道路運送法13条の立法趣旨に車いすごと乗車する事は想定していないのであるから、乗務員は運行の安全に適うか否かを判断すればよいのです。
危険行為は「運送の安全のための乗務員の指示に従わないもの」と言うこともできるのです。

最終的には、民法720条1項(正当防衛及び緊急避難)と主張することも可能です。

当然ながら、リスクを負ってまでしなければならない理由は何もないのです。

国交省 自動車局旅客課は、全体の奉仕者に非ず、某特定団体の代弁者たる姿勢にしか見えないのであるから、乗務員は自己防衛に徹する必要性がある。

規定を守って罰せられる法理はないのであるから、利用者に微塵の配慮も必要なく規定外のものは全て拒絶すればよいのである。

「道路運送法13条2項」に該当する場合、乗務員の責に非ず、また障害を理由としていない事も明白である。
「道路運送法13条3項」に該当する場合は、予め危険と不利益が予見できる事をいう。

もしこれ以上、国交省および某特定団体が不当な要求を強めれば、一切相手にしない選択肢もあろう事も述べておこう。

その他
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針において
女性乗務員の存在自体が勘案されていない。これは明らかに女性差別に他ならない。

2020/01/24 01:38

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